「会計のあるところ、監査あり。」と言われております。
企業や団体は、その設立目的を達成するための資金を集め人を雇い活動を行うものですが、その活動のプロセスや成果は「会計
」という物差しで評価・計算され、正しい報告が行われなければなりません。
正しい会計報告を行う責任は、企業や団体の経営者にありますが、「監査」は第三者としての(これを独立性と言います。)専門家
(公認会計士)が厳正に調査・分析・実査・確認・立会などの監査手続を実施して、決算報告が適正であるか否か監査意見を表明
するものです。
企業・団体から独立した専門家の公正不偏な監査意見は、決算報告の正確性を担保する上で欠かせないものであり、決算の信頼性高めるものであります。
私ども公認会計士が行う監査には次のようなものがあります。
1.法定監査
証券取引法監査、商法監査、学校法人監査、中小企業投資育成会社の投資先の監査、
信用金庫・信用組合監査、労働組合
監査、地方公共団体の外部監査、政党助成法監査など
2.任意監査
宗教法人、公益法人、農業協同組合や公社・公団などの公共企業体の監査
公認会計士の監査は、監査プロセスにおいて内部統制組織の検証、経営計画の妥当性の評価、予算統制制度の有効性確認、業務活動の法規遵守や効率性のチェックなど企業実体を掌握した上で、リスク・アプローチにより会計システムから算出された会計データーを監査しておりますので、規律ある経営活動が効率よく行われる効果も期待できます。
以上のような観点から私は、監査会社が倒産するような監査は、不十分な監査と考えております。
倒産の責任は、経営者にあると言われますが、監査人が適切な監査を行い企業実体を正確に掌握して正しい会計報告がなされるよう最善の努力や助言をし、かつそのような監査意見の表明をしていれば、倒産という最悪の事態を避けられるケースもあったのではないかと考えます。
私は監査とは、投資家や利害関係者に正しい情報を伝達するとともに、監査会社の健全な発展に貢献するものでなければならないと考え、公認会計士の職業倫理を遵守した監査業務を行っております。
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